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教育後援会

日頃より、教育後援会活動についてご理解とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。過日、教育後援会総会での承認を経て、会長職を務めさせていただくこととなりました大國勝弘でございます。  

さて、教育後援会も3年目を迎え、その役割も大きなものとなってまいりました。活動の大きな柱のひとつは、学生生活支援です。具体的には、資格取得支援・就職活動後援を通じて学生の本分である勉学を側面より支援いたします。また、クラブ活動助成・福利厚生施策後援を行い、より充実した学生生活を支援いたします。  

ふたつ目は、大学と家庭との連携です。ご家族の皆様には、会報を通しての学生生活の紹介や、懇談会への協力・総会開催を通して情報を発信させていただきます。  
以上の活動に加えて、東日本大震災に係る復興支援の取り組みについても、学生・大学当局と検討し関わっていきたいと思います。  

この様な活動を通じ、主役である学生が充実した大学生活を送れるよう後援してまいりますので、引き続きのご支援等宜しくお願いいたします。  

最後になりますが、来年、創立120年を迎える本学院の益々の発展と、その歴史に負けない松蔭スピリットを持った学生の成長を祈念いたしまして会長就任挨拶とさせて頂きます。


神戸松蔭女子学院大学 教育後援会
会長 大國 勝弘

   

「教育後援会」(保護者会)の組織・目的

◆大学の学部生の保護者をもって組織します。
◆保護者と大学との連携の中で、本学での学生生活がより健全で充実したものになるように援助することを目的とします。
◆本学の教育事業を後援し、充実発展に寄与します。

「(仮称)教育後援会」(保護者会)の組織・目的

主な事業内容

事業イメージ

会費

年会費:8,000円

◆前期の授業料とともに納入。

神戸松蔭女子学院大学教育後援会 会則

(第1条)
本会は、神戸松蔭女子学院大学教育後援会と称し、その事務局を神戸松蔭女子学院大学学生部におく。
(第2条)
本会は、神戸松蔭女子学院大学と家庭の連携を緊密にし、神戸松蔭女子学院大学の教育振興に寄与することを目的とする。
(第3条)
本会は、神戸松蔭女子学院大学学部学生の保証人またはこれに代わる者によって組織する。
(第4条)
本会は、第2条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)大学と家庭の連携に関する事業
(2)学生の教育振興に関する補助事業
(3)学生の福利厚生に関する補助事業
(4)その他必要と認める事項
(第5条)
役員は会員から選出するものとし、原則として各学科、各学年の会員から1名とする。
   2
役員は会員が推薦する候補者(自薦、他薦を問わない)のうちから、総会によって選出する。
   3
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(第6条)
役員の互選により次の各号の役職者を選出する。
(1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)幹事 3名 (4)会計監査 2名
(第7条)
本会に役員をもって組織する役員会をおく。
   2
会長は、必要に応じて役員会を招集し議長となる。
   3
役員会は、予算決算等重要な事項について審議・決定する。
   4
役員会の議決は、出席者(委任状を含む)の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(第8条)
前条に定める役員のほかに役員会に次の顧問、庶務・経理をおく。
(1)顧問 学長、学生部長、教務部長、理事、事務局長
(2)庶務・経理 学生課長
   2
顧問、庶務・経理は役員会の議決権は有しない。
(第9条)
役職者の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。また、すべての会の議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
(3)幹事は、本会の運営にあたる。
(4)会計監査は、本会の会計および収支決算を監査する。
(5)顧問は、会長の諮問について意見を述べる。
(6)庶務は、本会の運営を補佐する。
(7)経理は、本会の会計事務をおこなう。
(第10条)
総会は以下のとおり開くものとする。
(1)総会は毎年1回開催することとし、必要あるときは臨時総会を開くことができる。
(2)総会は会長が招集し、会長が議長となる。

(3)総会における議決は出席者(委任状を含む)の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

   2
本会の収支予算および決算ならびに重要事項は総会の承認を得なければならない。
(第11条)
本会の会費は、年会費8,000円とし、前期の授業料とともに納入するものとする。
   2
本会は、有志の寄付を受けることができる。
(第12条)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(第13条)
本規程の改廃は、総会の議を経なければならない。
(附則)
①本規程は2009年4月1日より施行する。
②本規程の運用について必要な事項は、役員会にて別に定めることができる。