消費者被害について
近年、大学生をターゲットとした悪質な業者による訪問販売や通信販売、マルチ商法などが増加しています。くれぐれも注意し、よく考えた上で行動してください。
トラブルを防ぐために
「ものを買う」「サービスを受ける」ことすべてが契約です。いったん成立した契約は、一方的に解約できないのが原則です。何かを購入する、何らかのサービスを受ける場合には十分に契約内容を確認しましょう。
購入するつもりがない場合は「お断りします」「いりません」ときっぱりと断りましょう。
迷った場合は、自分一人で判断せず周りの人に相談し、その場の雰囲気に流されないことが必要です。
※契約を解除したい場合
契約日を含む8日以内であれば、クーリング・オフ制度を適用することができます。詳しくは【クーリング・オフ制度について】を参照してください。
※未成年の契約は取り消すことが可能
20歳未満の未成年者が契約する場合は、法定代理人(両親などの親権者、または後見人)の同意が必要です。同意のない契約は取り消すことができます。
クレジットカード利用の注意点
クレジットカードはとても便利ですが、あなたへの信用を担保とした「借金」です。生活費の範囲内で計画的に利用しましょう。英会話やエステティックなどの高額な長期サービスはトラブルになりやすいので、内容をよく確認し、慎重に契約を行ってください。
(クレジットに関する相談は、(社)日本クレジット協会、日本クレジットカード協会に相談しましょう。)
悪質商法の手口
マルチ商法・マルチまがい商法(連鎖販売)
友人などから「うまい儲け話がある」「良い商品がある」と誘われ商品を購入し、別の買い手を見つけて商品を販売、それに応じて利益が得られるという商法ですが、売れない商品を抱え込み、多額の負債を抱え込むことになります。また、強引な勧誘で人間関係を損なうことになりかねません。
キャッチセールス
駅前や路上で「アンケートに答えて」と呼び止めて、商品やサービスの購入の契約をさせる商法です。知らない人に突然誘われてもはっきり断ること、営業所などには絶対について行かないようにしましょう。
クーリング・オフ制度について
クーリング・オフ制度は、一方的に無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。ただし、適用範囲・期間が法律によって定められていますので、注意してください。
クーリング・オフの期間
- 訪問販売(キャッチセールスも含む):8日間
- 電話勧誘販売:8日間
- マルチ商法:20日間
- 特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室など):8日間
- 業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法):20日間
クーリング・オフの行い方
- 必ずはがき等、書面で行います。
- 契約を解除したい旨を書いて両面コピーをとります。
- 郵便局から特定記録郵便、簡易書留で販売会社に出します(クレジットで購入した場合はクレジット会社にも出すこと)。
- 窓口で引き受けの記録として、受領証をもらいます。 この受領証とはがきのコピーがクーリング・オフしたという証明になります。
※クーリング・オフできない場合
総額3,000円未満の現金取引、化粧品・健康食品などの開封後の商品、一般の店舗販売、通信販売(インターネット通販を含む)