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キャンパス・ハラスメントの防止のガイドライン

1.ハラスメントに対する基本方針

神戸松蔭女子学院大学は教育と研究を目的として、学生と教職員によって構成されている共同社会です。この共同社会は、その創設時よりキリスト教の愛の精神にもとづいて、すべての構成員の尊厳を守り人権を尊重してきました。本学は、学生の皆さんの学ぶ権利を保障し、成長に適した環境を確保するだけでなく、教職員すべての生活上の安全を脅かすいかなる人権侵害をも容認しないという方針をつらぬいてきています。1999年にはセクシュアル・ハラスメント防止のためのガイドラインを定め、ハラスメントの防止につとめてきました。さらに相談体制や調査機関を整備し、人権が尊重されるキャンパスをめざします。
このガイドラインは、比較的新しい概念であるハラスメントが、具体的にどのような行為であるかを明らかにするだけでなく、それを未然に防止するための心構え、そして不幸にしてそれが起こった場合の解決方法などを示すものです。このガイドラインが、本学で教育・研究・業務にかかわるすべての構成員のいきいきとした毎日の活動を助けるものとなるよう願っています。

2.キャンパス・ハラスメントとは

ハラスメントとは「いやがらせ」のことです。それは、勉学・研究・課外活動・就労などの優位な立場にある者が逆らえない立場にある相手に対して、その人が望まない言動や行動を通じて身体的・精神的な苦痛を与えたり、または相手が本学で学ぶ/働く環境を著しく損なうものを言います。それでは具体的にはどのようなことがハラスメントになるのでしょうか。

セクシュアル・ハラスメント

相手に不利益、不快感を与え環境を悪化させる性的な言動

アカデミック・ハラスメント

教育・研究上の場面で指導を受ける者の修学・研究上の権利を侵害したり、暴力的発言や行為など相手に身体的、精神的な障害を与え人格を傷つけたりする不適切な言動

パワー・ハラスメント

職務関係などの優位な地位を背景に、適正な範囲を超えて有形無形に部下に圧力を加え権利を侵害したり、人格を傷つけたりする不適切な言動

その他のハラスメント

年齢、出身、心身の障害、疾病、容姿、性格、国籍などの個人的な属性を理由に就学上の機会、条件、評価などで差別したり、排除したりする行為

上述のハラスメントは複合的なもので、これらを合わせてキャンパス・ハラスメントと総称しています。
具体例のような言動は、授業時間・就業時間の内外を問わず、またキャンパス内であれ、それ以外の場所であれ、それを不快と感じる人がいる限り、ハラスメントとみなされます。その場合、それを行った本人にハラスメントの意図があったかどうかは問題ではありません。ここにハラスメントの特徴があることに注意しましょう。またハラスメントは当然のことながら、男性から女性に対してだけでなく、女性から男性に対して、あるいは同性の間でも起こりえます。

3.ハラスメントを防ぐために

まずは、勇気を出して対応しましょう。黙っていては解決しません。相手が自分の言動がハラスメントに当たることに、全く気づいていない場合もあります。あなたが相手の言動を「不快だ」と感じたら、言葉と態度で相手にはっきりと「自分は望んでいない」「嫌だ」ということを伝えてください。意思表示をしても効果がないとか、意思表示がしたくてもできないときは、一人で悩まないでください。
自分が悪いと思ったり、自分を責めて我慢する必要はありません。周囲の信用できる人に話して、助けてもらうことも必要です。

4.ハラスメントを受けたと感じたら

受けたハラスメントを正確に伝えるには、「記録」が最も良い方法です。「いつ、どこで、誰から、どのようなことをされたか」などについて記録をとっておいてください。また、話した人に、あとで証人になってもらう確認をとっておくことも、必要でしょう。
そして何よりも、勇気をだして大学の相談窓口に連絡してください。はじめは電話その他の手近な方法でかまいません。相談の内容が、相談者の了解をえずに部外者に漏れることは一切ありません。相談者の名誉・プライバシー・秘密は、徹底して守られます。安心して相談してください。
また、自分の周囲でハラスメントに遭っている人がいたら、勇気をだして助けてあげましょう。加害者に注意したり、被害者の証人になったり、相談にのってあげたり、相談員のところに同行してあげてください。

5.相談窓口とそのプロセス

本学では、セクシュアル・ハラスメントを含む様々なハラスメント問題の解決のために、ハラスメント防止対策委員会および相談員制度を設けています。また、個々のケースについて必要な場合は、ハラスメント調査委員会を招集して解決にあたります。

(1)ハラスメント防止対策委員会

ハラスメントの防止・啓蒙活動を含め、この問題全般にわたる責任を負い、個々のケースの解決・処理および救済にあたります。

(2)相談員制度-相談窓口の開設

学生相談室に属する教員を含め、全学で5名の教職員が相談員としておのおの相談窓口を開設し、ハラスメントに関する相談に応じています。担当相談員および、連絡先は、ポータル電子掲示板あるいは、「ハラスメントのないキャンパスをめざして」のパンフレットを参照してください。

  • 相談者は、出来るだけ早い時期に相談員と連絡をとる。はじめは電話、ファックスなど利用しやすい方法でまず連絡し、その上で、具体的な相談を面談によって行う。
  • 相談員は相談者のプライバシーを厳守しながら、相談員とともに考え、可能な限り相談者の主体的な選択や判断を重視する。
  • 直接間接の被害を受けた学生・教職員に限らず、その学生や教職者から相談を受けた学生・教職員も相談することが出来る。
  • カウンセリングが必要な場合は、それに応じて対応する。

(3)調査委員会

学長は必要に応じて調査委員会を招集します。委員会は、いずれも関係者の秘密を厳守した上で、次の項目に対処します。

以上のことから分かるように、神戸松蔭女子学院大学は、セクシュアル・ハラスメントを含む学内でのハラスメント問題を重大な人権問題の一つとしてとらえ、出来る限りの誠意をもって立ち向かい対処する努力を惜しみません。
どうか安心して、相談窓口を訪れてください。